今日まで不思議なことですが、有報もIPO関係書類も印刷会社や証券会社が行ってきました。勿論違法ですが、「書類作成はしていない。コンサルティングです」とか「支援です。」と脱法行為を平然と行ってきたのです。財務局も取引所も知りながら目を瞑っていたのが現状でした。そこで行政書士会は、行政書士法の陳情を行い、令和7年6月6日に行政書士法の一部改正が行われました。
その改正の重要点は3点あります。
1 行政書士の使命が規定されたこと。
第一条
行政書士は、その業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的使命とする。
2 特定行政書士の行政不服申立代理の範囲が本来の業務範囲とされたこと。
改正前は、特定行政書士が行政不服申立て代理が行える事件は、行政書士が作成した許認可等に限られていましたが。法改正により、行政書士が取り扱いできる行政手続きの全てについて行政不服申立て代理が行えるようになりました。
第一条の三
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
3 行政書士以外の者が行政書士業務を行う上でいかなる名目によるかを問わず報酬を得れば違法となります。
現行では、行政書士の独占業務である有報、IPO関係の書類作成は印刷会社や証券会社が支援という名目で書類作成も行っているのです。
そのために、脱法行為を許さないために行政書士法の改正を進めてきたのです。
コンサルティング報酬を得て書類作成を行えば違法になります。
行政書士は、行政書士法により代理権があり、法律が守られるなら財務局からの問い合わせも会社ではなく行政書士にされる制度になりあます。